2018-11-29 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
委員御質問の後段のところ、なぜ中国かというところでございますが、平成二十三年十月以降、外国人被用者が中国国内で就労する場合、中国社会保険法等に基づき社会保険制度への加入が義務付けられました。これに伴い、日本から中国に派遣される駐在員は日中双方に年金保険料を支払うこととなり、駐在員及び我が国企業にとって大きな負担となってきました。
委員御質問の後段のところ、なぜ中国かというところでございますが、平成二十三年十月以降、外国人被用者が中国国内で就労する場合、中国社会保険法等に基づき社会保険制度への加入が義務付けられました。これに伴い、日本から中国に派遣される駐在員は日中双方に年金保険料を支払うこととなり、駐在員及び我が国企業にとって大きな負担となってきました。
委員御指摘のとおり、平成二十三年十月以降、外国人が中国国内で就労する場合に、中国社会保険法などに基づき、社会保険に加入することとされました。 我が国としましては、こうした状況を受けて、駐在員の方の負担の軽減を図るという観点から、平成二十三年五月の日中外相会談において、社会保障協定の締結交渉の早期開催を中国側に働きかけ、二十三年十月に、第一回の政府間交渉が開始をされました。
その背景でございますけれども、中国側によれば、中国の社会保険法、この具体的な運用というのは各地域に委任をされている、現在、地域によっては通算規定について具体的な運用の準備をしている段階にある、さらに、中国の中央政府としては、この中国社会保険法の対象地域全体において統一的な運用がなされるよう今努力している段階だ、したがって、中国が結んでいるその他の社会保障協定と同様、今の時点で通算規定を設けるのは難しいという
先ほども御答弁いたしましたとおり、平成二十三年十月以降に、中国の社会保険法などに基づいて、日本から中国に派遣される駐在員の方々は日中双方に年金保険料を支払うこととなりまして、駐在員及び日本の企業にとって大きな負担となってきたということでございます。
中国では、二〇一一年に施行された社会保険法と、中国国内で就業する外国人の社会保険参加暫定弁法により、外国人就業者は中国の社会保険に加入することが義務づけられています。日本貿易会の推計では、中国における社会保険料の二重払いによる日系企業の負担額は年間四百九十億円にも上ると試算をされています。
今御質問の中にもありました社会保障協定ですが、中国側は平成二十二年十月に社会保険法を成立をさせた後、最初の社会保障協定交渉の相手方を日本とすることを中国側が決定をしております。このように、中国側も日本とのこの協定締結の重要性、十分認識をしていると理解をしております。
中国との間では、中国が二〇一一年に社会保険法の施行というのを行いまして、それ以降、日本企業に対して中国の社会保険制度に加入するようにという動きが出てきております。それを受けまして、中国とは二〇一一年の十月以降、三回にわたって交渉を行ってきているという状況でございます。 以上でございます。
その中で、中国につきましては、平成二十二年十月に中国の社会保険法が公布されたことを受けまして、平成二十三年の十月から政府間交渉を開始しておるところでございまして、これまで三度にわたって交渉を重ねてきております。
中国の特別区などで優遇税制の廃止が続いておりますし、これは二年前ですかね、二〇一一年かと思いますが、社会保険法というのが施行されて、これは外国人、邦人にも社会保険加入を義務付けるというものでございます。中国も格差が広がって、大変な貧富の差が広がっているので、外資にも負担を求めて財源にしようということで、北京などもう二十を超える都市で導入をされてきております。
ですから、社会保障と税の一体改革と真に銘打つのであれば、各社会保険法の国庫負担の項目自体を見直すべきであるというふうに考えております。
○政府参考人(石兼公博君) お尋ねの点でございますが、中国におきましては、年金を始めとする社会保険につきまして、従来いろいろと存在しておりました様々な制度、これに共通する基本法として、昨年の十月二十八日に社会保険法が成立いたしまして、本年の七月一日からこの法律が施行されるようになったというふうに承知しております。
○政府参考人(石兼公博君) この社会保険法の中で、御指摘の年金でございますが、これにつきましては社会保険法の九十七条で、中国において就業する外国人はこの法律の規定を参照して社会保険に加入するという趣旨が規定されております。したがいまして、支店、駐在員事務所あるいは現地法人などに我が国から派遣された方についても社会保険料の納付義務が生じる可能性がございます。
○今泉昭君 先ほど申し上げましたように、これからいろんな意味で労働行政、特に雇用者と被雇用者との関係が経済構造の変革に伴いまして激変する可能性があるし、労働関係法あるいは社会保険法もどんどん変わっていくという可能性があるわけです。そういう中で大変重要な仕事をしている人たちが五百万未満の収入なんというのは、決してこれは安定的な生活ができる独立営業者とは言えないと思うわけです。
○牛嶋正君 私は、せっかくの調査でございましたので幾つか私なりのテーマを持って派遣に参加させていただいたわけですけれども、きょうはその中から、先ほども紹介いたしましたドイツの社会保険法が導入されて、その後の様子と、それから今衆議院に提出されております介護保険法との関連について特に関心を持ちまして、いろいろな資料を集め、そしてまた質問をしてきたのでございます。
現在、法典化が終わっているのは、第一編の総則、第四編の社会保険法の通則、第五編の疾病保険、第六編の年金保険、第八編の児童・青少年扶助、第十編の行政手続、データ保護といったものがようやく法典化されております。それから、ことし例の介護保険法が社会法典の第十一編ということで法典化されております。
それでドイツ社会保険法の中に吸収したわけですよ。そういうふうにしてドイツでは救っているわけです。 日本の場合には、要するに問題は納入なくして支払いなしという原則がある。そこのところがヨーロッパの法体系とまた違う点も出てまいりますけれども、しかしそこには社会連帯の原則というのがあるわけなんです。
ところが、六二年にケネディ声明が出た後、アメリカは独自の日本の法体系と違うアメリカの社会保険法を入れようとしたわけなんです。そのことは厚生省、認めますね。
ところが、この派遣元事業所、派遣先事業所ともに労働基準法違反、それから社会保険法違反のトラブルが後を絶たないわけです。 本年の六月に総務庁が婦人就業対策等に関する行政監察結果に基づく勧告を公表されております。ところが、私はそれを見て全く驚きました。労働省の指導監督がいかに不徹底であるかということがこの勧告の中に指摘されているわけです。
そうであるならば、派遣労働者をめぐるこの労基法違反や社会保険法違反あるいは人権侵害など、きょうは時間がなくて申し上げられないんですが、いろんな問題が非常に多く出ております。ですから、その現状を打開するためにぜひガイドラインを策定されて、そして業界にもっともっと周知徹底を図っていただきたいと思いますが、労働大臣、その実行を約束していただきたいと思います。
今世紀に入ってからは、契約自由の原則を修正することがむしろ労働者の人間的な発達、社会の健全な均衡のとれた発達の上で必要だという立場に立って、例えば労働者保護法であるとか社会保険法というものが充実をされてきたと思っております。 したがって、それらの法律につきましても、最低規制条件は厳格に守らせるということが私は大事なんだと思っておるんです。
いずれにしましても、社会保険法につきましては私その内容をよく存じておりませんので、今度のわれわれが御提案いたしました異議申し立てとの比較は困難でございます。
産前産後休暇中の所得保障は出産手当金として収入の九〇%が支給されるように、社会保険法によって決められております。 それから、イタリアにおきましては、産前産後の休業は原則として産前の二ヵ月産後の三ヵ月、これ、両方とも強制休業でございます。
それから管理費につきましては、これは全くNHK側の経費というよりは社会保険法改正、こういうようなものの増加分を、非常に大きく上がりましたものですから、これを織り込んで数字が上がっておるだけでございまして、全体といたしまして物価の伸びというのは、私の方の計算では八%で計算をいたしておりますし、給与もいま申し上げた一〇%、それからその他職員はこの三年間数を一切ふやさないというようなもろもろの努力を積み重
御承知のように税法と社会保険法というのが法律の中では一番しろうとにわかりにくいきわめて複雑、難解な法律になっておることは御承知のとおりでございます。そこで失業保険法の際も、当初制定の当時も、できるだけわかりやすい条文にしようということで私ども精一ぱい——実は当時私が担当しておりまして努力いたしたわけです。
医療費の額は、社会保険法または医療費の公的給付に関する法令の規定に基づく医療に関する給付の自己負担分に相当額とし、保険医療機関で医療を受けた場合は、当該保険医療機関に対する直接支払いの方法をとるものとすること、医療手当は医療を受けている認定被害者に対して月額六千円を限度として支給すること、介護手当は介護を要する認定被害者に対して月額三万円を限度として支給すること、生活援助手当は認定被害者の収入減を補
すなわち、第一に、国有林にあっては雇用安定法の早期実現、また、民有林にあっては行政指導の育成強化、第二に、労働基準法及び社会保険法の完全適用、第三に、職業病の予防、治療、そして補償制度の確立、第四には、労働災害の防止対策等々でありましょう。 総理並びに関係大臣の所信をお伺いいたします。 結論を急ぎます。